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空き家対策事業BLOG

新たな空き家対策「管理不全空き家」法案可決。空き家オーナーを直撃(続報)

2023年6月11日 空き家対策事業

改正法可決成立・新設された「管理不全空き家」

増加を続け社会問題となっている「空き家」の対策措置として、管理不十分物件の固定資産税を減額する措置を解除することなどを盛り込んだ改正法が7日の参議院本会議で可決され成立しました。

空き家対策をめぐっては2015年に施行された「空き家対策特別措置法」の実効性に乏しく、その強化策が検討されていましたが、新たな法制度が整った形です。

今回の改正法では特定空き家になるまで実行的な措置が取れなかった物件、窓や壁の一部が壊れるなど管理状態が悪い空き家を新たに「管理不全空き家」に指定することで、住宅用地の固定資産税を最大6分の1に減額する措置を解除することとしています。

これまでの「空き家対策特別措置法」

従来の「空き家対策特別措置法」では、特に危険性が高い物件が「特定空き家」に指定され、撤去などの措置を講じる事が出来るようになっていました。しかし、全国におよそ350万戸あるとされる空き家のうち、撤去などの措置が実施されたのは482戸です。

市区町村が特定空き家の指定を行うためには、助言又は指導➡勧告➡命令へと順に手続きする必要があります。

固定資産税などのに関する措置として、住宅用地特例の対象から外すことにより所有者に負担を強いることは可能ですが、かならずしも多いとはいえない市町村の担当者の負担が大きいこともあり、実用性に乏しいと言われていました。

減免措置とは

小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)の例
固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3

「管理不全空き家」の指定

今回の法改正により、空家と特定空家いう2段階から、行政の負担が少なく空家を放置するオーナーにペナルティーを与えられる「空き家」➡「管理不全空き家」➡「特定空き家」の3段階になります。

敷地内に雑草が生い茂っていたり、窓が割れたまま放置されていたりなどの空家の管理状況が悪い状態であれば管理不全空家として指定できることが想定されています。

ひとたび「管理不全空家」指定されれば、固定資産税の居住用財産特定から除外され、空き家オーナーの負担は一気に増加します。

まとめ

管理不十分な空き家を「管理不全空き家」に指定する改正法が可決され成立しました。
より実効性の高い対策措置を講じることになり、空き家を放置するオーナーへの規制は強化されることになりました。弊社では、オーナーに負担の無い形で空き家を再利用する事業を展開しています。手遅れになるまえにご検討されては如何でしょうか。

お問合せは、こちらからお気軽に。

ご参考

国土交通省:関連資料